bonbone Square会員ガイドライン

このガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)は、当社が提供する本サービスのうち、医療・健康に関する情報提供サービス「bonbone Square(ボンボーン スクエア)」(以下「スクエア」といいます)の利用条件を定めるものです。


当社は、お客様の事前の承諾を得ることなく、必要に応じ、本ガイドラインを変更できるものとします。当社が別段の定めをした場合を除いて、当社は、当社のウェブサイトに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により通知し、その時点でかかる変更が有効になるものとします。ご利用の際には掲載されている最新の本ガイドラインをご確認ください。


店舗情報の掲載に関して

 掲載する情報は、インターネットを通じ誰もが閲覧できます。著作権、肖像権に限らず、各種法令を遵守する必要があります。本ガイドラインに掲載する注意事項に従い、掲載する内容に違反がないか確認をお願いします。万一、本ガイドラインに掲載の事項が守られていない内容を発見した場合、掲載をお断りさせて頂くことがありますのでご注意ください。


1. 店舗情報の掲載基準について

 本ガイドラインに定める基準は、スクエアに掲載される店舗情報に適用されます。店舗情報の掲載をする者、又は店舗情報を編集する者はその情報について、この基準及び各種法令を厳守する必要があります。


2. 掲載の可否と掲載情報の責任について

 店舗情報の掲載・編集を行う場合、規約等・本ガイドライン・法令に照らし、適切な情報を掲載してください。店舗情報を掲載・編集した場合、掲載主が掲載情報に関する責任を負う事を承知したものとみなします。当社は、必要に応じ、店舗情報の内容を確認することがございます。規約等・本ガイドライン・法令に照らし、また社会通念上、不適切と解釈され、またはその恐れのある表現・内容については、掲載を拒否又は削除する場合があります。


3. 掲載する文章についての注意点

  1. (ア)スクエアには、下記の文章の掲載はできません。該当する文章を発見した場合、内容の修正の勧告、非公開設定、削除をする場合がありますのでご注意ください。
    1. 誇大表示(大げさな、誤解を与える恐れのある効果の表現)
    2. 優良・有利誤認(根拠なく著しく優良であるという表現、他と比較して著しく有利であるという表現)
    3. 許可なく具体的な名称、商品名、人物名等(番組名、雑誌名、ブランド名)を使用している文章
    4. オリンピック、ワールドカップなどの団体に関する文章
    5. 他者の権利を侵害する文章、キャッチコピー等
    6. 公序良俗に反する表現(誹謗中傷、差別的な表現等)
    【掲載できない文章例】
    • 地域No.1
    • 日本一
    • 業界トップ
    • 最高の技術
    • 最良の医療
    • 驚異の手技で大満足
    • きめ細かいサービスが受けられるのは当院だけ
    • 雑誌(テレビ)○○○で取材されました
    • 有名俳優の○○も利用しています
  2. (イ)効能効果の記載について(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器など、薬機法で効能効果の範囲が定められている商品については、その範囲内でご記載ください。それ以外の商品については、効能効果の記載はできません。)
  3. (ウ)業務に必要な資格、許認可、届出がなければ掲載できないことがあります。「資格がなければ行えない施術」を掲載する場合は事前にご確認ください。
  4. (エ)医師による施術である場合を除き、医療行為に該当する可能性のあるサービスを含む場合は掲載できません。(医師による施術である場合、施術をする医師のプロフィールを、掲載情報のわかりやすいところに記載してください。)
    【医療行為に該当する施術の例】
    • レーザー脱毛
    • アートメイク
    • ケミカルピーリング
  5. (オ)エステティックサロンについては、施術内容を具体的に記載し、身体機能の改善について、確実な効果、高い効果が期待できると誤認される表現を記載しないでください。
    【掲載できない表現例】
    • アンチエイジング
    • 細胞を活性化させ老化をストップ
    • シミ・シワを取り除き肌年齢が30歳若返る
  6. (カ)スキンケアについて、効能効果を記載する場合は、薬機法に基づく表示規制をご理解のうえ、適切な表現をしてください。
    【掲載できない表現例】
    • シミ、ソバカスをなくし、素肌を白くします。
    • 1度使うだけで10歳若返ります。
  7. (キ)ダイエット・痩身について、確実に効果・効能が得られると誤認させる表現・表示は禁止されています。
    【掲載できない例】
    • 確実に効能・効果が得られるような表示(脂肪を分解する等)
    • 通常ありえないような短期間に急激な痩身が可能であるかのような内容
    • 〇日で〇〇キロといった数字による表示、根拠のないデータ、編集した写真データ
    • 架空の体験例(利用者の体験例のうち都合のよい部分のみを掲載すること)
    • ビフォーアフター写真やイラストなどで、確実に効果・効能が得られるような表示。

4. マッサージ・整体・カイロプラクティック・整骨・接骨・鍼灸等について

 医師の資格をもたない者が医師・医療機関と誤認させる表現をすることを禁止します。医師法、医療法に抵触する表現はできません。

【医療機関と誤認させる表記】
  • 治療
  • 診療
  • 医療
  • 診る
  • ドクター
  • ○○専門医
  • クリニック
  • リハビリ
  • オペ
【症状が完全になくなるという表現】
  • 痛みを完全に解消します
  • 生理痛が治ります
【効果を断言する表現】
  • 治ります
  • 根治します
  • ○○に効きます(効果があります)
  • 必ず良くなります
  • 絶対に改善します

5. 医療機関については、以下の様な内容を規定しています。

【掲載できないもの】
  • 病人が回復して元気になる姿のイラスト
  • 医療機関からの依頼に基づいた口コミ
  • 治療内容や治療効果に関する体験談
  • 受診をあおるような表現
  • 費用の強調
【掲載しなければならないもの】

 自由診療の情報提供の場合、下記を全て記載する必要があります。

  • 自由診療に係る治療等に係る主なリスク
  • 副作用等に関する事項
  • 通常必要とされる治療等の内容
  • 費用等(標準的な費用及び「自由診療」等、公的医療保険が適用されない旨)
  • 治療期間・回数

6. クーポンについての注意事項

 スクエアを利用することで受けられるサービスをご記載ください。クーポンを利用しなくても受けられるサービスは、クーポンとして設定できません。また、クーポンでプレゼント、値引きをする際は制限があるのでご注意ください。


  1. (ア)お客様全員、または先着順で値引きをする

    特に制限はありません。但し、100%値引きの場合は、景品類の提供に該当し、下記(イ)及び(ウ)の制限を受けます。

  2. (イ)来店者やサービスの利用者にもれなく提供する景品
    取引価額 景品類の最高額
    1,000円未満 200円
    1,000円以上 取引価額の20%
  3. (ウ)景品付きで懸賞を行う場合
    取引価額 景品類限度額
    最高額 総額
    5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る
    売上予定総額の2%
    5,000円以上 10万円
  4. (エ)医療機関のクーポンについて

    医療機関においては下記のようなクーポンは掲載できません。

    • 費用を強調したもの(「〇%オフ」や「キャンペーン実施中」など)
    • 提供される医療内容と関係のない景品類をプレゼントするもの等
    • 受診をあおる表現のあるもの
    • 口コミ投稿を依頼するもの

7. 写真・動画の掲載について

  1. (ア)著作権や肖像権を侵害する画像やイラスト、動画の掲載はできません。(市販の雑誌やDVD、新聞などを撮影、コピーしたもの含む
  2. (イ)公序良俗に反する画像やイラスト、動画の掲載はできません。
  3. (ウ)下記の資格を持つ者でなければ行えない施術において効果・効能を保証するような術前術後を比較する写真
    • 医師、歯科医師(医療法に鑑み、術前または術後のみの写真も掲載できません)
    • あん摩マッサージ指圧師
    • はり師
    • きゅう師
    • 柔道整復師
  4. (エ)医業において著名人との関連性を強調する等、他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与える恐れがある写真の掲載はできません。
  5. (オ)クリックを誘う又は事実確認が困難な装飾が施されている写真の掲載はできません。

8. 価格表示について

  1. (ア)価格表示は、利用者が支払う価格を一目でわかるようにするため税込価格を明記してください。
  2. (イ)不当な二重価格表示は禁止です。無料としながらも実質的には料金を払わないと利用できないサービスや、比較対象価格が曖昧な二重価格表示は法律で禁止されています。
    【掲載できない価格表示例】
    • 期間限定の割引としながら、実際はいつも割引価格で提供している。
    • 限定コースと表記しているが、実はクーポンがなくても利用できる通常コース。
    • 通常10,000円のところ今だけ〇〇円としているが、通常価格で販売した実績がない。

附則

 このガイドラインは 2021年 5月28日制定